特定労働者派遣事業(読み)トクテイロウドウシャハケンジギョウ

デジタル大辞泉 「特定労働者派遣事業」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐ろうどうしゃはけんじぎょう〔‐ラウドウシヤハケンジゲフ〕【特定労働者派遣事業】

労働者派遣事業形態一つ派遣会社常時雇用する労働者のみを他社に派遣するもので、厚生労働大臣に届け出るだけで行えた。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、許可制の事業形態に一本化された。特定派遣。→一般労働者派遣事業

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の特定労働者派遣事業の言及

【労働者派遣事業法】より

…さらに,自己の雇用する労働者を他人のために労働させる点では業務請負契約と似ているが,労働者派遣は他人の指揮命令を受ける点で違いがある。労働者派遣を業として行う労働者派遣事業は,派遣労働者が常時雇用する者のみである事業を特定労働者派遣事業,それ以外の常用でない者を含む事業を一般労働者派遣事業と呼んでいる。事業を興す場合,前者は労働大臣への届出でよいが,後者は労働大臣の許可が必要である。…

※「特定労働者派遣事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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