デジタル大辞泉 「狩りの使」の意味・読み・例文・類語 かり‐の‐つかい〔‐つかひ〕【狩りの使】 平安時代、11月の五節ごせちのときなどに、朝廷用の鳥獣を狩るために諸国に遣わされた使者。諸院・宮家からも派遣されたが、のちには禁止された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例