デジタル大辞泉 「現住建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語 げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【現住建造物等浸害罪】 人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例