現住建造物等浸害罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツトウシンガイザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【現住建造物等浸害罪】

人が住んでいる住居や、人がいる建物列車鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪溢水罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ドンド焼き,サイト焼き,ホッケンギョウなどともいう。正月に行われる火祭の行事で,道祖神の祭りとしている土地が多い。一般に小正月を中心に 14日夜ないし 15日朝に行われている。日本では正月は盆と同様魂...

左義長の用語解説を読む