現住建造物等浸害罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツトウシンガイザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【現住建造物等浸害罪】

人が住んでいる住居や、人がいる建物列車鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪溢水罪

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