生命保険募集人

保険基礎用語集 「生命保険募集人」の解説

生命保険募集人

生命保険契約募集を行う者のことを指します。保険業法では、第三編(第275条以下)において、生命保険募集人の登録義務、業務の制限等を規定しています。生命保険募集人は、営業職員代理店に大別され、生命保険契約締結媒介をなすが、契約の締結権はありません。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の生命保険募集人の言及

【保険外務員】より

…生命保険会社に所属して保険契約の締結を媒介する者のことで,保険外交員,保険勧誘員などともいう。〈保険募集の取締に関する法律〉にいう生命保険募集人(生命保険会社の役員,使用人等を含む)に含まれる。保険外務員は登録を受けなければならず(保険募集の取締に関する法律3条~7条の2),生命保険会社は外務員として入社希望の者から適任者を選別して所定の研修を行い,外務員試験に合格した者に限り大蔵省に生命保険募集人登録を行う。…

※「生命保険募集人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android