保険基礎用語集 「生命保険募集人」の解説
生命保険募集人
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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…生命保険会社に所属して保険契約の締結を媒介する者のことで,保険外交員,保険勧誘員などともいう。〈保険募集の取締に関する法律〉にいう生命保険募集人(生命保険会社の役員,使用人等を含む)に含まれる。保険外務員は登録を受けなければならず(保険募集の取締に関する法律3条~7条の2),生命保険会社は外務員として入社希望の者から適任者を選別して所定の研修を行い,外務員試験に合格した者に限り大蔵省に生命保険募集人登録を行う。…
※「生命保険募集人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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