デジタル大辞泉
「留置郵便」の意味・読み・例文・類語
とめおき‐ゆうびん〔‐イウビン〕【留(め)置(き)郵便】
世帯全員が不在の期間、届いた郵便物すべてを郵便局に保管すること。またその郵便物。不在届けを局に提出することで留め置きを依頼できる。→局留
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とめおき‐ゆうびん‥イウビン【留置郵便】
- 〘 名詞 〙 郵便物をその差出人の請求により、指定した郵便局に留めて置き、受信人がその局に行って受け取る制度。また、その郵便物。留置郵便物。留置。局留。〔仏和法律字彙(1886)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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