留置郵便(読み)トメオキユウビン

デジタル大辞泉 「留置郵便」の意味・読み・例文・類語

とめおき‐ゆうびん〔‐イウビン〕【留(め)置(き)郵便】

世帯全員が不在期間、届いた郵便物すべてを郵便局に保管すること。またその郵便物。不在届けを局に提出することで留め置きを依頼できる。→局留

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「留置郵便」の意味・読み・例文・類語

とめおき‐ゆうびん‥イウビン【留置郵便】

  1. 〘 名詞 〙 郵便物をその差出人請求により、指定した郵便局に留めて置き、受信人がその局に行って受け取る制度。また、その郵便物。留置郵便物。留置。局留。〔仏和法律字彙(1886)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む