…緊急逮捕は,一定の緊急の場合に,とりあえず令状なしに逮捕して事後に逮捕状を得るということを認めるものだが,憲法上問題を含む。 逮捕した被疑者は,警察が逮捕したときは,警察に48時間,さらに検察庁に24時間,また,検察官・検察事務官が逮捕したときは検察庁に48時間,それぞれ留置できる(図)。監獄(この場合は拘置所)もしくは代用監獄としての警察の留置場に留置することもできる。…
※「留置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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