留置(読み)リュウチ

デジタル大辞泉 「留置」の意味・読み・例文・類語

りゅう‐ち〔リウ‐〕【留置】

[名](スル)人や物を一定支配もとにとどめておくこと。特に、刑事手続きで、人を一定の場所に拘束すること。「容疑者留置する」
[類語]拘置勾留検束抑留拘禁

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精選版 日本国語大辞典 「留置」の意味・読み・例文・類語

とめ‐おき【留置】

  1. 〘 名詞 〙
  2. その場にとどめておくこと。
    1. [初出の実例]「原級留置(トメオキ)二度も喰った落第坊主だった」(出典:白い壁(1934)〈本庄陸男〉三)
  3. 取り調べなどのために、家へ帰さないでとめておくこと。りゅうち。
    1. [初出の実例]「其儘留置(トメオ)きになった人もありますし、又北海道へ遣(や)られたり」(出典:花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉下)
  4. とめおきでんぽう(留置電報)」「とめおきゆうびん(留置郵便)」の略。
    1. [初出の実例]「今郵便局へ、止(ト)めおきの電報を、取りにゆきますとね」(出典:真理の春(1930)〈細田民樹〉島の噴煙)

りゅう‐ちリウ‥【留置】

  1. 〘 名詞 〙 人や物を一定の支配のもとにとどめおくこと。特に刑事訴訟法では、人を拘束する裁判やその執行、あるいはその結果として拘束されている状態をいう。
    1. [初出の実例]「禁錮は禁錮場に留置し」(出典:刑法(明治一三年)(1880)二四条)
    2. [その他の文献]〔李華‐杭州余姚県龍泉寺故大律師碑〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「留置」の意味・わかりやすい解説

留置
りゅうち

一般には、物を人または機関支配下にとどめておくことをいう(たとえば、民事訴訟法151条1項4号、刑事訴訟法123条1項参照)。刑事訴訟法上は、とくに、人を拘束する裁判およびその執行、または、その結果として拘束されている状態をいい、前者にあたるのが労役場留置刑法18条、刑事訴訟法505条)と鑑定留置(刑事訴訟法167条)であり、後者にあたるのが、逮捕による留置、勾引(こういん)による留置、勾留による留置である。

[大出良知]

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世界大百科事典(旧版)内の留置の言及

【逮捕】より

…緊急逮捕は,一定の緊急の場合に,とりあえず令状なしに逮捕して事後に逮捕状を得るということを認めるものだが,憲法上問題を含む。 逮捕した被疑者は,警察が逮捕したときは,警察に48時間,さらに検察庁に24時間,また,検察官・検察事務官が逮捕したときは検察庁に48時間,それぞれ留置できる(図)。監獄(この場合は拘置所)もしくは代用監獄としての警察の留置場に留置することもできる。…

※「留置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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