発明者主義(読み)ハツメイシャシュギ

デジタル大辞泉 「発明者主義」の意味・読み・例文・類語

はつめいしゃ‐しゅぎ【発明者主義】

特許を受ける権利特許権は、発明が完成した時点で、発明者に帰属するという考え方
[補説]「特許を受ける権利」とは、国に特許を出願し、特許権を取得する権利のこと。発明者はこの権利を他人に譲渡することができる(特許法第33条)。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む