特許権(読み)トッキョケン

デジタル大辞泉 「特許権」の意味・読み・例文・類語

とっきょ‐けん〔トクキヨ‐〕【特許権】

産業財産権の一。産業上利用することができる新規発明を独占的・排他的に利用できる権利。特許庁に出願して特許原簿に登録されると発生し、原則として出願日から20年間(平成5年(1993)12月以前に出願された特許については出願公告日から15年間)、他人はその発明を使用・製作・販売・頒布することはできない。

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共同通信ニュース用語解説 「特許権」の解説

特許権

技術やアイデア財産として保護するため、特許法で規定する知的財産権一つ。産業上利用可能な発明で過去に同じものがなく、簡単に思いつかないアイデアであることが要件。特許庁に出願して認められた場合、有効期間は原則20年で、権利は存在を知らなかった者に対しても主張できる。特許内容はインターネットなどで公開される。2014年の日本での出願件数はほぼ例年並みの約32万6千件。

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精選版 日本国語大辞典 「特許権」の意味・読み・例文・類語

とっきょ‐けんトクキョ‥【特許権】

  1. 〘 名詞 〙 産業上利用できる新たな発明を独占的・排他的に支配する権利。無体財産権性質をもつ私権で、工業所有権の一つ。特許庁に最初に登録した者に与えられ、存続期間は出願公告の日から一五年である。特許。
    1. [初出の実例]「英国政府の如きは莫大の価を払ひて其特許権を購ひ、一切の新造軍艦悉くベルビュー氏水管式汽鑵を用ふることとなり」(出典:時事新報‐明治三一年(1898)二月二二日)

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百科事典マイペディア 「特許権」の意味・わかりやすい解説

特許権【とっきょけん】

特許法(1959年)により特許を受けた発明を業として独占的に利用し得る権利。パテント(patent)。工業所有権の一つ。発明とは自然法則を利用した技術的創作のうち高度のものをいい,物自体に関するものと方法に関するものとがある。特許権は発明者またはその承継人で,しかも最先に出願した者に与えられ,特許庁に登録される。存続期間は出願日から20年。その侵害に対して差止請求権損害賠償請求権等がある。→ノウ・ハウ契約ロイヤルティ
→関連項目知的財産権特許物権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特許権」の意味・わかりやすい解説

特許権
とっきょけん
patent

特許された発明を独占的に利用できる権利。無体財産権のうちの工業所有権に含まれ,日本では特許法に規定されている。産業上利用できること,新規性,進歩性などの特許要件をもつ発明につき,出願書類(明細書,図面など)を特許庁長官に提出(出願)すると,方式審査実体審査を経て登録され,特許権が発生する。特許要件を備えていても,公序良俗公衆衛生を害する発明は特許権を得られない。存続期間は出願の日から 20年であり,特許権をもつ者は,特許された発明を業として独占的に実施でき,また特許権を譲渡,質入れしたり,実施料をとって他人に利用させる(実施許諾)ことができる。特許権を国際的に保護するものとして,工業所有権の保護に関するパリ条約,特許協力条約 PCTなどがある。(→審査請求

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「特許権」の解説

特許権

特許とは、国が特定の個人や法人に対して、特定の権利を与える行政行為。発明は官庁に出願し、公的な審理に基づいてのみ権利が与えられる。日本や欧州では精神作用を介することなく、現実的な効果を及ぼす「技術」の分野に属する創作が「発明」とされるが、米国ではそのような伝統はなく、例えばビジネスの方法も発明とされることもある。特許を有効に活用して、技術の発展をうながし、知識を集約することは国家の重要な課題になっている。

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世界大百科事典(旧版)内の特許権の言及

【工業所有権】より

…このため,〈産業的財産権〉の訳語を用いる者もいるが,一般には〈工業所有権〉の語が用いられている。日本では工業所有権は通常,それぞれ特許法,実用新案法,意匠法,商標法に基づく特許権,実用新案権,意匠権,商標権をさすが(いずれも特許庁が所管する),広義には特許庁の権限とは関係なく,前述の定義に該当するすべての権利をさし,営業秘密(〈ノウ・ハウ〉の項参照),植物新品種(品種)に関する権利,サービス・マーク商号,ハウス・マーク,原産地表示,表装・包装等が含まれる。
[工業所有権法成立の歴史]
 伝統的な財産法は,有体物に関する権利を中心に構成されてきたが近代になり債権も重要な意味を有するに至った。…

【商標】より

…1959年の商標法においては営業から分離された商標だけを譲渡したり使用許諾をすることができるようになった。これにより商標権の財産権的性格が確立し,特許権等の他の工業所有権と同等の地位を得たといえよう。商標法の目的は,商標を保護することにより,営業者の信用の維持を図り,産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護すること(1条)である。…

【電子情報の知的所有権】より

…このほか,プログラムの著作物の創作者が,紛争に備えて創作日等の登録を行うことに関する特別法(プログラム登録法)があり,財団法人ソフトウェア登録センター(SOFTIC)がその業務を担当している。
[電子情報に関する工業所有権制度]
 工業所有権は産業の発展に寄与することを目的とする知的所有権制度であり,狭義には特許権,実用新案権,意匠権,商標権をいう。このほかに,半導体集積回路の回路配置権,商号権,営業秘密等も,工業所有権に準じるものと考えられる。…

※「特許権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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