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…このため,〈産業的財産権〉の訳語を用いる者もいるが,一般には〈工業所有権〉の語が用いられている。日本では工業所有権は通常,それぞれ特許法,実用新案法,意匠法,商標法に基づく特許権,実用新案権,意匠権,商標権をさすが(いずれも特許庁が所管する),広義には特許庁の権限とは関係なく,前述の定義に該当するすべての権利をさし,営業秘密(〈ノウ・ハウ〉の項参照),植物新品種(品種)に関する権利,サービス・マーク,商号,ハウス・マーク,原産地表示,表装・包装等が含まれる。
[工業所有権法成立の歴史]
伝統的な財産法は,有体物に関する権利を中心に構成されてきたが近代になり債権も重要な意味を有するに至った。…
…1959年の商標法においては営業から分離された商標だけを譲渡したり使用許諾をすることができるようになった。これにより商標権の財産権的性格が確立し,特許権等の他の工業所有権と同等の地位を得たといえよう。商標法の目的は,商標を保護することにより,営業者の信用の維持を図り,産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護すること(1条)である。…
…このほか,プログラムの著作物の創作者が,紛争に備えて創作日等の登録を行うことに関する特別法(プログラム登録法)があり,財団法人ソフトウェア登録センター(SOFTIC)がその業務を担当している。
[電子情報に関する工業所有権制度]
工業所有権は産業の発展に寄与することを目的とする知的所有権制度であり,狭義には特許権,実用新案権,意匠権,商標権をいう。このほかに,半導体集積回路の回路配置権,商号権,営業秘密等も,工業所有権に準じるものと考えられる。…
※「特許権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」