百三十万円の壁(読み)ヒャクサンジュウマンエンノカベ

デジタル大辞泉 「百三十万円の壁」の意味・読み・例文・類語

ひゃくさんじゅうまんえん‐の‐かべ〔ヒヤクサンジフマンヱン‐〕【百三十万円の壁】

配偶者被扶養者となる年収境目。年収が130万円を超えると、配偶者が加入している社会保険の被扶養者から外れ、本人が社会保険に加入して保険料を納付する必要が生じるため、年収130万円未満の場合よりも手取り収入が減少する。→百六万円の壁百五十万円の壁

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む