社会保険(読み)シャカイホケン

デジタル大辞泉 「社会保険」の意味・読み・例文・類語

しゃかい‐ほけん〔シヤクワイ‐〕【社会保険】

国民の生活保障のため、疾病・老齢・負傷・失業・死亡など生活を脅かす事由が発生したとき、一定基準の給付を行う保険。医療保険労働者災害補償保険雇用保険介護保険年金保険など。
民間企業の従業員や日雇い労働者が加入する、健康保険および厚生年金保険を総称した俗称。社保。

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共同通信ニュース用語解説 「社会保険」の解説

社会保険

企業などで働く人が加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の総称。保険料は雇用主が半額負担する。自営業者らが入る国民年金国民健康保険に比べ、給付が手厚い。企業は規模にかかわらず、常勤社員を社会保険に加入させなければならない。パートやアルバイトも、勤務時間が常勤社員の4分の3以上なら加入させる決まりになっており、週30時間が目安とされる。

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精選版 日本国語大辞典 「社会保険」の意味・読み・例文・類語

しゃかい‐ほけんシャクヮイ‥【社会保険】

  1. 〘 名詞 〙 社会構成員の疾病、障害、老齢、死亡、失業などによる所得上の困難を救済するための保険。国家的な扶助が加えられ、原則としてその運営は国またはその代行機関によって行なわれる。医療保険・年金保険・雇用保険・災害補償保険の四種に大別される。〔尖端語百科辞典(1931)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「社会保険」の意味・わかりやすい解説

社会保険 (しゃかいほけん)

疾病,出産,老齢,障害,生計中心者の死亡,失業,業務災害などの保険事故が発生したとき,現金や現物による給付を被保険者とその被扶養者に与えるなどにより,その生活の安定を図ることを目的とする公的保険。公的扶助,公衆衛生,社会福祉とともに社会保障を構成し,中心的な役割を果たす制度。社会保険は給付・反対給付の均等性,保険事故の同一性,金銭需要の偶発性と推定可能性という諸要素からなる保険原理を,社会目的に応用した制度である。すなわち,それは社会構成員の経済的安定の保障という目的を,彼らの間での相互的援助を組織することによって達成することを目ざす。そのため,給付・反対給付均等の原則という私保険ないし個人保険の原理は,連帯性の原則によって修正される。具体的には,社会保険給付における給付原則と必要原則の組合せ,危険の大小にかかわらず統一的な保険料率の適用,保険料減免制度の導入などがその例である。社会保険は,社会保障を構成する他の諸制度とは異なり,保険事故の発生に備えてあらかじめ保険料をプールするしくみになっている。すなわち,それは,共同的自助の制度であること,貧困防止のための事前の備えであること,拠出(保険料の納入)によって受給権が発生し事故発生に際して簡単かつ迅速に給付を受けられること,保険料という独自の財源が確保されること,などの特徴をもっている。社会保険が社会保障において中心的役割を果たしうるのはこれらの特色を備えていることによる。社会保険の種類は,疾病,出産を保険事故とする医療(疾病)保険,老齢,障害,生計中心者の死亡(遺族)についての年金保険,失業のための失業保険,業務(労働)災害と職業病を保険事故とする労災(災害)保険の4部門に大別できる。失業保険と労災保険は通常被用者だけを対象とするのに対して,医療保険と年金保険は全国民が対象となりうる。

社会保険の歴史は,19世紀後半のドイツに始まる。1881年11月17日ウィルヘルム1世はいわゆるカイザー詔勅において3種類の社会保険の導入を予告し,83年ビスマルク政権のもとで世界で初めての社会保険立法である疾病保険法が成立した。これは工業,手工業,商業,内水航行船,特定のサービス業に働く一定所得以下の労働者を強制加入させ,労働者3分の2,事業主3分の1の割合で分担される賃金の最高6%までの拠出金(保険料)によってまかなわれるもので,無料の医療のほか,最高13週間まで最低賃金の50%の傷病手当金,分娩後最低4週間の出産手当金が支給され,家族への医療の給付は疾病金庫の任意給付とされた。疾病保険に続いて84年には業務災害を保険事故とする災害保険が工業に働く一定所得以下の労働者と職員を対象として,また89年には16歳以上のすべての労働者を対象とする廃疾・老齢保険が創設された。これら三つの社会保険は,1911年新設された遺族保険とともに帝国保険法に統合された。世界で初めての失業保険が登場したのは11年,しかし場所はイギリスにおいてであった。社会保険はそれに先だって労働組合などが行っていた共済活動が基礎になっており,実際これらの組織が社会保険の実施機関として組み入れられた例は少なくない。社会保険は20世紀に入ってしだいに他のヨーロッパ諸国の間に普及していった。日本で最初に社会保険立法が成立したのは22年公布の健康保険法においてであるが,関東大震災のため全面実施は27年に延期された。アメリカで連邦制度としての社会保険立法が成立するのはさらに遅く35年であった。ニューディール政策の一環として行われたこの立法は,世界で初めて社会保障の名称を法律に用いたものとして有名であり,公的扶助をも含む総合立法のなかに社会保険が位置づけられた。

 社会保険の発展過程において,保険事故の範囲がしだいに拡大されていったことは上述のとおりであるが,同時に適用人口や適用産業の範囲も労働者から職員へ,鉱工業や商業から全産業へと広げられ,受給資格者も被用者本人だけでなくその家族を含むに至った。第2次世界大戦中の42年イギリスで公にされたベバリッジ報告は,戦後実現されるべき社会保障計画を具体的に提案したが,この計画の中心にすべての国民とすべての保険事故を対象とする普遍的な社会保険をすえた。これを公的扶助と任意保険で補足し,家族手当,包括的保健サービス,完全雇用政策によって支えるというのがベバリッジの構想であった。ベバリッジ社会保険は,最低生活保障の均一額の給付に均一額の拠出を対応させ,行政組織も一元化するというものである。均一拠出,均一給付の原則は戦後実行されたが,その後高度経済成長期を経て修正される。しかし,社会保険を中心とする社会保障の構成,社会保険の普遍的な適用という考え方は,第2次世界大戦後多くの工業諸国で受け入れられ,社会保障の発展拡大の推進力となった。

 社会保険の普及や技術援助という面でのILOの活動は,第2次世界大戦前から活発に行われてきた。第2次世界大戦後のILOの活動は相次いで加盟した発展途上国へ向けての協力に重点が移された。1952年の102号条約をはじめとする国際社会保障基準は,そのような活動の枠組みとなるものである。しかし,発展途上国における社会保険の普及は,まだ近代的産業部門で働く比較的恵まれた人々にしか及んでいない。

 日本における社会保険の歴史は,1922年,業務災害を含む医療保険としての健康保険が工場法,鉱業法適用事業の労働者と一定所得以下の職員を対象として創設されたときに始まる。31年には労働者災害扶助責任保険法が制定された。社会保険のいっそうの拡大は世界的な不況期を過ぎ,戦時体制下に入ってから実現する。38年には,一般国民とりわけ農村人口を対象にした国民健康保険法が成立,翌39年には職員健康保険と船員保険が創設された。船員保険は,船員という特定職域を対象としたものではあるが,失業を除く医療,年金,業務災害の3部門を備えた総合保険であった。一般職域の男子労働者を対象とする年金保険は41年労働者年金保険法として成立し,44年になって厚生年金保険と名称を改めるとともに適用範囲が拡大されて事務職員や女子を含むに至った。第2次大戦直後の47年になると失業保険労働者災害補償保険が創設され,社会保険のすべての部門が出そろった。しかし,医療保険と年金保険の再建と拡大は,戦後の一般的窮乏,医薬品の不足,インフレなどの悪条件に妨げられて遅れた。ようやく55年ころになって,医療保険と年金保険の全国民への適用拡大を目標とする計画が立てられ,61年4月国民健康保険の全市町村での実施,拠出制国民年金の拠出開始をもって,国民皆保険および国民皆年金は実現した。もっとも,この段階ではまだ適用面での普遍化にとどまっており,老齢年金受給者が大量に発生し標準的な年金額を受け取るようになるまでにはかなりの年数を必要とするため,無拠出年金である福祉年金が経過的な制度として設けられた。医療保険の医療も,被用者保険の家族と国民健康保険の被保険者については5割給付にとどまった。7割給付への引上げが完了したのは73年である。日本における社会保険の普遍化は,ベバリッジ計画のように制度の一元化を伴わなかった。医療保険と年金保険の両分野では,多数の制度,組織が分立しており,そのもとで財政力の違いから生ずる給付と負担の不合理な格差が問題となっている。年金保険部門については,83年の第2臨時行政調査会答申に基づき,政府はすべての公的年金保険を段階的に一元化する方針を決定し,86年に全国民共通の基礎年金が導入され,厚生年金,共済年金の被用者年金制度は基礎年金の上乗せ部分として再編された。医療保険部門では,83年に老人保健法が発足し,その医療費の約7割を各医療保険が共同負担することとなり,部分的な制度間の財政調整が行われる。しかし,医療保険制度そのものの一元化への動きはみられない。

日本の社会保険は,現在4部門とも複数の制度によって構成されている。被用者保険だけの失業部門と労災部門にはそれぞれ2種類あり(公務員等で社会保険に相当する給付が行われるものについては適用を除外される),医療部門4種類,年金部門5種類の被用者保険のほかに,それ以外の加入者を対象とする制度としてそれぞれ国民健康保険,国民年金がある。これら社会保険の事業は,保険事故の発生に際しての現金給付や現物給付の支給が中心である。しかし,そのほかにも,保健施設や福祉施設の設置・経営,失業部門の雇用保険では雇用関係の事業,労働者災害補償保険では労働安全関係の事業をも行う。これらの事業や管理事務に要する費用は,社会保険料収入,国庫負担金または補助金,積立金がある場合にはその運用利子収入などによってまかなわれる。社会保険料は,国民健康保険と国民年金は被保険者自身が,労災保険は事業主がそれぞれ単独で負担し,他の被用者保険は労使が共同負担する。

 社会保険は法律に基づいて国家の責任で行われる以上,国家は社会保険財政に対して究極的な責任を負わなければならない。しかし,事務費以外の経常的事業費については,必ずしもすべての制度に国庫負担・補助がなされているわけではない。国民皆保険・皆年金が実現した今日,国庫負担・補助は被保険者や事業主の負担を軽減する効果をもつのではなく,むしろ被保険者相互の間,または受給者を含めた当事者全体の間での所得再分配効果をもつにすぎない。多数の制度に分かれている日本の医療保険,年金保険制度のもとでは,制度間の負担と給付を公平なものにするための調整効果を期待すべきであろう。保険料の事業主負担制を欠く国民健康保険と国民年金には,一般に所得の低い人々が多く含まれることもあって,被用者保険に比べて高率の国庫負担・補助が行われる。医療保険部門では,各種共済組合については国庫負担・補助なし,組合管掌健康保険は少額の定額補助,政府管掌健康保険は主要給付費の13%であるのに対し,国民健康保険では給付費の50%(国保組合では32~52%)の補助金・交付金とその他の補助がなされている。年金保険部門における国庫負担率は,厚生年金保険,各種共済組合で拠出金の3分の1など,国民年金では厚生年金,共済組合の拠出金を除いた額の3分の1となっている(1997年現在)。

 厚生年金保険や国民年金は修正積立方式と呼ばれる財政方式をとっており,年々の保険料収入は保険支出を上回る。こうして生ずる剰余金は積立金として蓄積され,将来の給付に備えられる。1994年度末現在,累積額は両制度合わせて110兆円を超えた。積立金増加分はすべて大蔵省の資金運用部に預託され,船員保険,国家公務員共済組合の預託金増加額とともに財政投融資計画の原資とされ,国民生活の安定,福祉の向上に役だつ分野に重点的に配分されるよう使途が限定される。厚生年金保険と国民年金の新規預託増加額の3分の1相当額は,その被保険者等の福祉増進に役だてるよう還元融資される。

 社会保険の実施には,制度により国,市町村,国民健康保険組合,健康保険組合,各種共済組合,厚生年金基金などの機関が当たる。社会保険の民主的運営を図るためには,まず第1に健康保険組合,厚生年金基金など被保険者と事業主の代表による二者構成の機関の自主運営にゆだねる方法がとられる。次に政府が直接管理する社会保険については,社会保険審議会,中央職業安定審議会,国民年金審議会などの審議会制度が設けられ,被保険者と事業主の代表が公益代表とともに重要事項の審議に参加する。社会保険医療の診療報酬は,厚生大臣が中央社会保険医療協議会にはかって定める。医療を担当した医師等は,社会保険診療報酬支払基金に請求し,その審査を経て診療報酬の支払を受ける。現行の社会保険診療報酬制度は個別出来高払方式と呼ばれ,個々の診療行為について点数が決められている。1958年,物と技術の分離,技術の尊重などの考え方に立って作られた甲表と従来からの方法を踏襲した乙表の二通りの診療報酬体系が併用され,いずれか一方が選択できるようになっていたが,次第にその違いは小さくなり,94年には一本化された。社会保険諸法における紛争の処理のため,所管省庁や制度により一審制または二審制の社会保険審査制度が設けられ,一定の処分に関して不服申立てができる。
医療保険 →失業保険 →年金 →労働者災害補償保険
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会保険」の意味・わかりやすい解説

社会保険
しゃかいほけん
social insurance

保険制度の一つ。その技術的基盤は保険にあるとはいえ、その目的が特別な性格をもつことによって、独自の存在となっている。

[佐口 卓]

三つの要件

一般に保険制度というときには、個人の生命や財産などの思わざる損失に対しての経済的補填(ほてん)を期待することにあるのだが、社会保険は労働者の生活の安定を目ざしたものといえるし、貧困に陥ることへの防止策=防貧策としてまず登場したのであった。労働者の生活は労働の対価としての賃金によって支えられるが、もし労働不能によって賃金が得られないときには生活難となり、貧困への転落が生じる。この場合に、賃金にかわって社会保険からの生活保障が得られるならば、労働者の生活は安定するであろう。当初は、労働者ことに肉体労働者に対してのこうした保護を目的として社会保険は国家的施策のうえに成立をみた。1883年、ドイツでビスマルクによって成立した疾病保険がその嚆矢(こうし)とされ、労働者保険ともよばれて各国に普及した。その後、職員層にも適用対象が拡大され、さらに被用者以外の人々にも普及されて今日に至っている。

 現在では、多くの国々において、社会保障制度の中核的存在として、この社会保険が重要視されていることは注目されてよい。とくに、社会保険の要件としては、国家管理、国庫負担、強制加入があげられるがゆえに、保険制度のうえでは、私的保険に対して公的保険と位置づけられているし、強制加入を原則としている点にその特色がうかがわれる。

[佐口 卓]

制度の仕組み

保険制度である限り、保険の対象となる保険事故=危険・リスクが設定されるが、社会保険では労働者の労働不能がこれに該当し、通常は、一時的労働不能である傷病・出産・失業、永久的労働不能である身体障害・老齢・死亡(遺族)があげられる。これらによる賃金の喪失に対し、保険給付が手当金、一時金、年金として支給されるが、それぞれの保険事故に応じて社会保険はいくつかの種類に分かれる。傷病・出産について疾病保険(健康保険、医療保険)、失業について失業保険(雇用保険)、障害について障害保険、老齢について老齢保険、死亡について遺族保険がある。前二者は給付期間が短いので短期保険とよばれるが、後三者はそれが長いので長期保険とよばれ、かつ、給付形態が主として年金によるので、年金保険(障害年金、老齢年金、遺族年金)として一括される。

 このほか、労働者が業務の遂行に原因があって、かつ、重大な過失がない限り、労働災害として被災するか、あるいは職業病に罹患(りかん)した場合には災害保険、労災保険(労働者災害補償保険)がある。この制度は事業主の賠償責任を含む補償を内容とするものであることから、社会保険の範疇(はんちゅう)に入るか否かは議論の分かれるところであるが、通常はその範疇に入れている。失業保険と労災保険の両制度は被用者が雇用関係にあることから生じる保険事故を扱うので被用者固有のものとしてとらえ、あえて労働保険とよんで独自の存在を主張することがある。

 社会保険は、被用者の場合には、保険料は賃金比例で徴収するが、原則的には労使折半負担である。労災保険は賠償的性格があるため、保険料は使用者全額負担となる特色がある。給付も同じく賃金比例ではあるが、国庫負担が考慮されている一方で、個人的欲求を離れて、給付がどれくらいあるかは社会的必要性と妥当性において決定される。被用者以外の人々に社会保険が拡大適用されたときには、その人々の所得に比例して保険料も給付も決定されるが、保険料に使用者負担がないことから、給付に国庫負担が投入される割合が高いこともある。なお、社会保険にあっては、国の責任と管理のもとに運営されるので、その事務費は全額国庫負担であることはいうまでもない。

[佐口 卓]

皆保険・皆年金

日本における社会保険制度は1922年(大正11)に成立をみた健康保険制度から出発して、現在では各種社会保険制度が整備されてきている。61年(昭和36)からは、社会保障制度の拡充強化のために、すべての国民がいずれかの医療保険・年金制度に加入する国民皆保険・皆年金を実現するに至った。しかしながら、現行制度をみると、適用対象ごとに各制度が分立しているのが現状であり、制度によって負担と給付が異なっている。国民皆保険・皆年金というのであれば、これらの制度はできる限り一元的に整備されていくことが望ましいのはいうまでもない。皆保険という医療保険の全国民への適用は、ほとんどの国民が傷病に対して保険医療で受診・受療することになるが、これは医療費用のコストの上昇と相まって、医療費の増大という現象を生ぜしめており、現在では医療費抑制の政策が望まれている。皆年金も、高齢化社会においてすべての老人が老齢年金に結び付いてくることが期待されるが、それをまかなう年金財政の安定した維持策が望まれている。これらは、日本の社会保障の中核である社会保険制度が、財政的観点から、今後の高齢化社会にいかに対応していくかを問われていることを示している。

[佐口 卓]

『近藤文二著『社会保険』(1963・岩波書店)』『佐口卓著『日本社会保険制度史』(1977・勁草書房)』『八田達夫・八代尚宏編『社会保険改革――年金、介護、医療、雇用保険の再設計』(1998・日本経済新聞社)』『社会経済生産性本部生産性労働情報センター編『社会保険ポイント解説――介護保険時代の職業生活』(1999・社会経済生産性本部)』『加藤実著『社会保険法入門』(2000・同友舘)』『小西国友著『社会保障法』(2001・有斐閣)』『土屋彰監修、吉田正敏著『図解 社会保険入門の入門』6訂版(2002・税務研究会出版局)』『社会保険手帖編集部編『社会保険手帖』各年版(厚生出版社)』『小島米吉著『社会保険の知識』(日経文庫)』

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百科事典マイペディア 「社会保険」の意味・わかりやすい解説

社会保険【しゃかいほけん】

社会を構成する人々に一般的におこる可能性のある保険事故によって,その人々の健康や生活の不安や破綻を防ぐために,社会的(公的)責任において制度化された強制保険。日本の社会保障制度における中核的制度。保険事故の種類によって,年金(老齢,障害,死亡),医療保険(傷病,出産),雇用保険(失業)等の制度のほか,最近では介護を保険対象とする社会保険も現れている。このほかに日本では労働者災害補償保険も社会保険に加えられている。被保険者は強制加入を原則とし,財源は被保険者の保険料のほか,保険の種類によって事業主負担及び公費負担が行われ,給付は所定の要件に基づいて画一的に行われることを原則としている。
→関連項目医療扶助介護保険厚生年金保険国民健康保険国民年金積立方式賦課方式保険民間保険

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知恵蔵 「社会保険」の解説

社会保険

社会保障制度の基本的な仕組み。社会保険は保険料を財源として保険技術を用いて給付を行う方式で、国や公的な団体を保険者とし、被保険者は強制加入となる。年金や医療、介護の保険が典型的な例。社会扶助は税を財源にし、国や地方の施策として現金やサービスを提供する。生活保護がこれに当たる。西欧諸国の福祉政策に影響を与えた英国のベバリッジ報告(1942年)は、社会保険を主要手段とし、資力調査がありスティグマ(汚名)がつきまとう社会扶助は補助的手段とするよう提唱。日本の社会保障の基本となった50年の社会保障制度審議会勧告も「自主的責任」を強調して、社会保険中心主義を打ち出している。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保険」の意味・わかりやすい解説

社会保険
しゃかいほけん
social insurance

社会構成員の生活を保障するため,疾病,死亡,老齢,失業などによる困窮を救済するために,政府など公的部門が一定基準による給付を行なうための保険。したがって集団保険であること,公的保険であること,強制保険であることにその特色がみられる。日本においては,1922年制定の健康保険法による保険が最も古いものである。このほか,雇用保険,厚生年金保険などが実施されているのをはじめとし,労働者災害補償保険など社会保障を担う社会保険が行なわれている。

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農林水産関係用語集 「社会保険」の解説

社会保険

国民年金や厚生年金などの「年金保険」及び国民健康保険や健康保険などの「医療保険」の総称。(⇔労働保険)
農業において従業員を雇用する場合、厚生年金及び健康保険の適用は、
[1] 個人経営は雇用人数にかかわらず任意適用事業所
[2] 法人経営は雇用人数にかかわらず強制適用事業所
となる。
保険料は事業主と被保険者(従業員)が折半して負担する。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

保険基礎用語集 「社会保険」の解説

社会保険

社会政策上の目的を達成するための保険を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の社会保険の言及

【公保険・私保険】より

…すなわち,国,その他公共団体の社会政策,経済政策など政策実現の手段として営まれる保険が公保険,それ以外のものが私保険と分類される。公保険は政策保険ともいわれ,さらに社会保険と経済政策保険に大別される。社会保険は,社会政策的見地から実施される保険で,健康保険(組合管掌健康保険および政府管掌健康保険),国民健康保険,厚生年金保険,労災保険,雇用保険などがある。…

【社会保障】より

…扶助は極貧者だけではなく,生活上のニーズを充足する手段を欠いた貧困者に対しても法定の権利として給付されるようになった。
[社会保険の誕生と普及]
 貧困者に対する公的扶助によって生存水準以下への落込みを回避できたとしても,貧困状態につき落とされた人がそこから脱出することは決して容易なことではない。人々は疾病,失業,労災など貧困の原因になる危険にさらされて不安な生活を送っている。…

※「社会保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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