デジタル大辞泉 「盗品譲受け等罪」の意味・読み・例文・類語 とうひんゆずりうけとう‐ざい〔タウヒンゆづりうけトウ‐〕【盗品譲受け等罪】 盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬・保管・購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる。贓物ぞうぶつ罪。牙保がほ罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例