盗品譲受け等罪(読み)トウヒンユズリウケトウザイ

デジタル大辞泉 「盗品譲受け等罪」の意味・読み・例文・類語

とうひんゆずりうけとう‐ざい〔タウヒンゆづりうけトウ‐〕【盗品譲受け等罪】

盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬・保管・購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる。贓物ぞうぶつ罪。牙保がほ罪。

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