盗品譲受け等罪(読み)トウヒンユズリウケトウザイ

デジタル大辞泉 「盗品譲受け等罪」の意味・読み・例文・類語

とうひんゆずりうけとう‐ざい〔タウヒンゆづりうけトウ‐〕【盗品譲受け等罪】

盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬保管購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる。贓物ぞうぶつ罪。牙保がほ罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 牙保

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android