盗品譲受け等罪(読み)トウヒンユズリウケトウザイ

デジタル大辞泉 「盗品譲受け等罪」の意味・読み・例文・類語

とうひんゆずりうけとう‐ざい〔タウヒンゆづりうけトウ‐〕【盗品譲受け等罪】

盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬保管購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる。贓物ぞうぶつ罪。牙保がほ罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android