盗品等を処分するにあたり、その有償処分のあっせんをすること。このような行為について、刑法第256条は、改正前に「牙保」と規定していたが、1995年(平成7)の一部改正によって、現在では「有償の処分のあっせん」と改めている。また、刑法第2編第39章の「盗品等に関する罪」は、この改正前には「贓物に関する罪」(いわゆる贓物罪)と規定され、贓物の牙保は贓物牙保罪として処罰された(現在の刑法では、盗品等有償処分あっせん罪とよばれる)。
本罪における「盗品等」とは、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任といった財産犯によって領得された財物をいう。そこで、たとえば、窃盗犯人が盗品を売買、交換、質入れするに際し、その仲介・周旋をする行為が有償処分あっせん罪にあたる。日本の判例によれば、有償処分のあっせん行為は行為自体の有償・無償を問わず、仲介・周旋の事実があれば足り、この結果、売買などの契約が成立することを要しないものと解されている。
[名和鐵郎]
…盗品などの品物を無償で譲り受けた者,運搬・保管した者,有償で譲り受けた者,またはその有償の処分のあっせんをした者を罰するもの。刑は盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役(刑法256条1項),前項に規定する物を運搬し,保管し,もしくは有償で譲り受け,またはその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役および50万円以下の罰金(同2項)を併科する。…
※「牙保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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