立法論・解釈論
りっぽうろんかいしゃくろん
実定法の範囲内で妥当な解釈を主張するのを解釈論といい、実定法の枠を超えて正しい法のあり方を求めるのが立法論である。これに対応するラテン語de lege ferenda(立法論)は「つくらるるべき法において」、de lege lata(解釈論)は「つくられた法において」を意味する。「もうこれ以上は、解釈論の問題ではなく、立法論の問題である」というように用いられる。
[長尾龍一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例