第二種運転免許(読み)ダイニシュウンテンメンキョ

デジタル大辞泉 「第二種運転免許」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐うんてんめんきょ【第二種運転免許】

道路交通法による免許区分の一。タクシーバスなどの営業用旅客自動車を運転するための免許。大型・中型・普通・大型特殊および牽引けんいんの5種類がある。

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精選版 日本国語大辞典 「第二種運転免許」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐うんてんめんきょ【第二種運転免許】

  1. 〘 名詞 〙 道路交通法により、営業用旅客自動車の運転資格者に与えられる免許。免許取得に際しては、第一種運転免許保持が必要。大型第二種免許・普通第二種免許・大型特殊第二種免許・けん引第二種免許の四種類がある。

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