デジタル大辞泉 「第二種運転免許」の意味・読み・例文・類語 だいにしゅ‐うんてんめんきょ【第二種運転免許】 道路交通法による免許区分の一。タクシーやバスなどの営業用旅客自動車を運転するための免許。大型・中型・普通・大型特殊および牽引けんいんの5種類がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「第二種運転免許」の意味・読み・例文・類語 だいにしゅ‐うんてんめんきょ【第二種運転免許】 〘 名詞 〙 道路交通法により、営業用旅客自動車の運転資格者に与えられる免許。免許取得に際しては、第一種運転免許の保持が必要。大型第二種免許・普通第二種免許・大型特殊第二種免許・けん引第二種免許の四種類がある。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例