デジタル大辞泉 「免許」の意味・読み・例文・類語
めん‐きょ【免許】
1 ある特定の事を行うのを官公庁が許すこと。また、法令によって、一般には禁止されている行為を、特定の場合、特定の人だけに許す行政処分。「
「幕府時代に―した敷設の権利を」〈藤村・夜明け前〉
2 師から弟子にその道の奥義を伝授すること。また、その証書。ゆるし。「師範の
[類語]免状・免許状・許可・認可・許諾・承認・認許・
行政上の事前規制の一種。車の運転免許、公有水面埋立免許、医師免許、かつての自動車運送事業の免許などがその例であるが、こうした用語が実定法上用いられるのは立法の偶然によるもので、法律的には、単に役所から許しがあったというにとどまる。学問的にその性質を分析すると、許可か特許か認可であって、学問上、免許という用語はない。
車の運転免許、医師免許は、学問上は許可であって、国民に対し車の運転、医療行為を一般的には禁止し、一定の試験に合格した者にその禁止を解除する仕組みである。これは社会の安全を守るためで、その点が実証されれば、他の者との競争などを考慮せず、当然に禁止が解除される。
これに対し、かつて自動車運送事業についておかれていた免許制の場合、国民に対し自動車運送事業の営業を一般的には禁止し、一定基準に合致した者に免許を与えて営業させる点では同じであるが、その基準のなかに、需要と供給の均衡という観点が入っており(需給調整規制)、すでに供給過剰であるときは営業が認められない点で、一般の許可と異なるとされたのである。それは学問的に、特許といわれるものに近い扱いであった。
しかし、規制緩和の動きのなかで、自動車運送事業の需給調整規制は基本的に廃止され、あわせて、自動車運送事業については、免許という用語は廃止され、自動車運送事業の許可という語が用いられている。鉄道事業法でも、以前は鉄道事業の免許という語が用いられたが、今は鉄道事業の許可とされる。なお、電気、ガス事業は、現在でも、かつての自動車運送事業の免許と類似の扱いであるが、法律の用語では、許可である。
また、公有水面埋立ての免許は、国家公共の公有水面(海、湖、河川)を埋め立てることを私人に許し、計画どおりに埋立てが完成すれば、その所有権を埋立人に与える仕組みで、国家に属するものを私人に与えるものであるから、許可とはまったく異なっている。これは学問上の特許の典型的な例である。
なお、農地の売買については、農地法上の許可を要するが、これは、学問上、一般的には禁止し、社会の安全を守ると判断されれば許容されるという意味での許可ではなく、私人間の契約の有効を前提にさらに公益上の観点から規制する行為で、認可と称される。
[阿部泰隆]
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これは,ある種の行動をひとまず一般的に禁止したうえで,個々人についてこの禁止を解除するかどうかを行政庁に決定させるというしくみである。〈許可〉とは,この場合に,行政庁が一般的禁止を個別に解除する行為を指し,許可制を定める目的に応じて警察許可(例,自動車運転免許),財政許可(例,関税法による輸入許可)等々に分類される。法令上は〈許可〉以外にも〈免許〉〈承認〉等,種々の名称が用いられる。…
※「免許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新