共同通信ニュース用語解説 「第2種運転免許」の解説
第2種運転免許
運転免許のうち、路線バスやタクシーなど旅客運送が目的の車を運転するために必要な免許。大型、中型、普通、大型特殊、けん引の5種類がある。自家用の車やバイクなどを運転するのは「第1種免許」で、大型、中型、準中型、普通、大型特殊、小型特殊、大型二輪、普通二輪、原付、けん引の10種類。
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運転免許のうち、路線バスやタクシーなど旅客運送が目的の車を運転するために必要な免許。大型、中型、普通、大型特殊、けん引の5種類がある。自家用の車やバイクなどを運転するのは「第1種免許」で、大型、中型、準中型、普通、大型特殊、小型特殊、大型二輪、普通二輪、原付、けん引の10種類。
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…自動車は歩行者や自転車より大きな重量と速度をもって道路上を移動するので,一つ誤ると他人に迷惑をかけると共に自己の安全を損なうこととなる。したがって交通秩序の維持・遵守,他の交通との協調,およびこれらに必要な知識と運転技能が要求され,道路上での自動車の運転には世界の多くの国で運転免許の取得が義務付けられている。日本では道路交通法に定められ,車種に応じて大型免許(20歳以上。ただし,車両総重量11t以上の大型車,ダンプカーなどは21歳以上),普通免許,大型特殊免許(共に18歳以上),二輪免許,小型特殊免許,原付(原動機付自転車)免許(共に16歳以上),けん引免許(18歳以上)があり(以上,第一種運転免許),これらの免許を取得するために道路上で運転練習を行うためには仮免許(3ヵ月有効)が必要である。…
※「第2種運転免許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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