管轄違い(読み)カンカツチガイ

デジタル大辞泉 「管轄違い」の意味・読み・例文・類語

かんかつ‐ちがい〔クワンカツちがひ〕【管轄違い】

裁判上の申し立てにつき、これを受理した裁判所管轄権をもたないこと。
行政法上、不服申し立て審判の申し立てなどを受理した行政庁が、その審理判断をする権限をもたないこと。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の管轄違いの言及

【判決】より

…実体判決は,有罪か,無罪かを宣言する判決で,有罪の場合,刑の言渡しとともに,付随して刑の執行猶予や,未決勾留日数の刑への算入なども言い渡されることがある(刑事訴訟法333条2項,刑法21条)。形式判決は,訴訟条件が欠けているとして,公訴を無効として退ける判決で,管轄違いの判決(刑事訴訟法329条),公訴棄却の判決(338条),免訴判決(337条)の3種がある。公訴棄却は,事項によっては,判決ではなく,決定で言い渡されることもあり(339条),また,免訴判決は,実体判決,または実体関係的形式判決と解する説もある。…

※「管轄違い」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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