行政法とは,わかりやすくいえば,行政を行う組織,行政活動およびそれらに関する紛争処理ないし行政救済を内容とする法である。現代社会に生活する者は,好むと好まざるとにかかわらず,その日常の社会・経済生活において,国や都道府県,市町村はもちろん,各種公社,公団,公庫,金庫などの公共団体の諸活動,とくに行政活動と密接に関係している。道路交通・風俗営業の取締りをはじめとする各種警察行政,河川,道路,公園などの管理や都市計画,建築規制などにみられる生活環境整備行政,公害の防止・絶滅に向けた公害行政,各種の社会保障,社会福祉や医事衛生,教育などに関する行政,電気,ガス,水道や郵便,電信電話,運輸などの日常の生活手段の整備,提供に関する行政,中小企業や消費者の保護のための行政,貿易,外国為替の管理や独占禁止などの企業活動の規制行政など,どれをとってみても,現代生活にとっては不可欠のものである。また,これらの行政を行う財源を獲得するための税務行政や国公債行政も,その必要性を否定できない。したがって,これら行政を規律する行政法は,現代法の中でも,今日きわめて重要な役割を担うに至っている。
冒頭に述べたように,行政法とは,行政を行う組織,行政活動およびそれらに関する紛争処理ないし行政救済の法をさす。日本では,伝統的に,このような広い意味における行政法のうち,とくに〈行政に特有な国内公法〉のみをさして行政法と称してきたが,このような定義は,明治憲法下以来の公法と私法との行政法における概括的二分論の強い影響を残すものであり,今日ではこの概括的二分論自体の理論的意味があいまいになっていて,現代行政法の説明のためには有効な定義とはいえない。そこで,近年では,公法か私法かというような抽象的概念論議にこだわらず,〈行政組織,行政活動および行政救済に特有な法〉,すなわち,行政を規律するがゆえに他の法分野にみられない特色をもつ法を行政法とよぶ者が多くなっている。
ところで,このような行政法の分野には,憲法における憲法典,民法における民法典,刑法における刑法典のような当該法分野の通則的定めを含んだ包括的な統一法典は存在しない。行政法は,成文法のみをとってみても,無数といってもよいほどの法律,命令,条例,規則などから成っている。ただ,そうはいっても,行政法の各分野について,それぞれ共通する事項または一般的な原則を規律するためのある程度統一的な法律等がないわけではない。たとえば,行政組織法の分野における国家行政組織法(1948公布),地方自治法(1947公布),国家公務員法(1947公布),地方公務員法(1950公布),警察法(1954公布)など,また行政活動法・行政作用法の分野における行政代執行法(1948公布。代執行),土地収用法(1951公布。土地収用),警察官職務執行法(1948公布),財政法(1947公布),会計法(1947公布),国有財産法(1948公布。国有財産),国税通則法(1962公布),国税徴収法(1959公布),行政手続法(1993公布)など,行政救済法の分野における国家賠償法(1947公布。国家賠償),行政不服審査法(1962公布。行政不服審査),行政事件訴訟法(1962公布。行政訴訟)などがそれである。
なお,数多くの行政法令が存するといっても,それらがそれぞれ無原則的に制定されているわけではなく,たとえば〈法律による行政〉の原理のような行政法上の一定の原理・原則に従って制定・運用されているのである。
さて,行政法の体系や制度は,歴史的・比較法的にみれば,必ずしも世界各国に共通したものではなく,時代や国によって,特色がみられる。ただ,一般的には,行政法は,近代国家の産物であるといえる。すなわち,国家または君主の公権力の行使が法的拘束を受けることのなかった警察国家Polizeistaatの時代には,公権力の一部としての行政権の法的拘束について語ることができず,したがって,行政に対する授権と統制の法である行政法も存在しえなかった。行政法の成立は,まず,とにもかくにも憲法上の国民の権利保障と権力分立制度が採用されるに至り,立法権が国民の権利保障のために行政権を拘束する原則が成立することを前提条件とする。警察国家に対する法治国家Rechtsstaatの成立である。
つぎに,行政法成立のもう一つの前提条件としては,行政に特有な法体系と,それを保障するための,司法裁判所とは独立した行政裁判所による独自の裁判制度の存在があげられる。これを,通常,行政制度という。
このような一方における法治国家=立憲国家,他方における行政制度の成立・展開を前提条件とする行政法の成立・展開の始原は,フランス行政法にみられる。フランスでは,フランス革命以前のアンシャン・レジーム期における伝統的保守的な司法裁判所としての高等法院=パルルマンParlementと王権との抗争,とくに後者の前者に対する不信という特殊な沿革およびモンテスキュー型権力分立の考え方に基づいて,19世紀に至って行政事件の裁判権が司法裁判所から行政裁判所たる国参事院=コンセイユ・デタConseil d'Étatおよび県参事院=コンセイユ・ド・プレフェクチュールConseils de préfectureの手に移されることとなり,公役務service publicの観念によって行政法に関する事件は,以後,行政裁判所の管轄とされるに至った。フランス行政法は,基本的に,このようなコンセイユ・デタを中心とする行政裁判所の判例の集積によって,独自の法体系として展開してきた。
ドイツにおいても,19世紀後半の法治国家=立憲国家の成立以降,各種行政法律が制定され,かつ1863年以降の各ラントに行政裁判所Verwaltungsgerichtが設けられた。そして,国家が財産権の主体として行動する場合はともかく,公権力の主体として行動する場合は,原則としてそれをめぐる紛争は行政裁判所の管轄とされることによって,行政法の独自の法体系が認識されるようになり,フランスの行政法・行政法学を範としつつも,公権力行政を中心とするドイツ的な行政法・行政法学が19世紀末葉に確立した。このような行政制度をもつ国を,従来,行政国家Verwaltungsstaat(ドイツ語),pays à régime administratif(フランス語)と呼んできたが,このような行政制度と結びついた行政法がとくにヨーロッパ大陸の諸国で成立・展開したところから,これらの行政法を大陸型行政法とも呼ぶ。
これに対し,イギリスやイギリス法の伝統を継受したアメリカでは,いわゆる行政制度が成立しなかったため,長い間,大陸型行政法の意味における行政法の成立・展開には,むしろ不信の念が支配していた。イギリス,アメリカにおける〈法の支配rule of law〉や〈法の優位supremacy of law〉の原則の下では,行政府や公務員の行為も,一般私人と同様にコモン・ローcommon lawによって規律され,紛争が生ずれば通常裁判所の裁判権に服することとされてきたのである。このような行政制度をもたない国を,通常,司法国家Justizstaat(ドイツ語),pays sans régime administratif(フランス語)という。ただ,それにもかかわらず,19世紀から20世紀にかけての現代国家に共通して生じた行政権の不可避的な拡大とその機能の強化という傾向についてはイギリスやアメリカも例外ではなく,かつてイギリスに行政法は存在しないと述べたダイシー自身も,その後その存在を認めるに至った。もっとも,英米における行政法の成立・展開は,大陸型行政法とは異なり,行政制度とは必ずしもかかわりがない。すなわち英米における行政法の成立・展開は,行政の現代的機能を果たすための各種行政委員会や行政審判所等が行使する行政的・準立法的または準司法的権限をめぐる諸問題(行政手続,委任立法,司法審査,救済方法等)についての特殊な制定法・判例等の集積の中に主としてみられる。イギリスとアメリカの行政法は,それぞれ歴史的制度的基礎を異にするところから,両者間の差異もみのがせないが,上述したかぎりでの大陸型行政法とは異質なものである点で共通しており,これを英米型行政法またはコモン・ロー型行政法と呼んでいる。
日本は,明治憲法下で,ドイツ・プロイセン型行政法を範としてその行政法を成立・展開せしめてきた。市民革命が未成熟であったところから,その行政法も,第二帝政下のドイツにおけると同じく,外見的立憲制下のそれとして,法治国家=〈法律による行政〉の原理においても,国民の権利自由の救済の面においても,きわめて不十分であった。たとえば,天皇=行政府は,立法議会の統制に服さない固有の立法権や行政権の行使を保障され,かつ法律による統制に服する場合でも,それは形式的なものでしかなかった(大日本帝国憲法8~13条,29条,32条,66条,67条,70条,71条等)。また,行政裁判についても,これを司法権の作用ではなく,むしろ行政権の作用と考えることによって(61条),行政事件は,司法裁判所とは別系統のものとして設けられた特別裁判所としての行政裁判所の管轄に服することとされ(行政裁判法,1890公布),かつ,その行政裁判所へ出訴できる行政事件もきわめて限定され(〈行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件〉,1890公布の法律),訴訟手続も不備であった。このため,当時の行政裁判は,国民の権利救済制度として不十分なもので,実質上はむしろ行政監督作用の一種ともいえるようなものであった。
しかし,第2次大戦後,日本国憲法が制定され,基本的人権尊重主義や国民主権の下での国会中心主義が採用されるに至って,一方で,法治主義も従来の形式的なものから実質的なものとなり,憲法にのみ拘束される国会の法律による行政の統制は制度上完全なものとなるとともに,他方で,特別裁判所としての行政裁判所が廃止され,すべて司法権は最高裁判所以下の司法裁判所に属することとなって,民事事件,刑事事件とともに,行政事件も司法裁判所の管轄に服するに至った。また,公正取引委員会,公安委員会,教育委員会,労働委員会などの各種行政委員会が設けられ,英米型行政法制が導入されるに至った。しかし同時に,伝統的な大陸型行政法・行政法理論も根強く残存しており,現在にあっては,英米型行政法・行政法理論と大陸型のそれらとがいわば併存しているといってよい状態にある。
→行政裁判
類型的に理解された19世紀的自由国家・夜警国家においては〈なすにまかせよ,行くにまかせよ,世界はおのずから回転する〉という自由放任政策に基づいて,国家の役割は,経済的〈市民社会〉の自律的運行の秩序を外在的に保障するものとされ,国家活動は,そのような役割を果たすためのむしろ必要悪と考えられていた。したがって,そこでの行政も,外交・防衛を除けば,国民生活の最低の安全と秩序を維持するための秩序維持行政とそのための財務行政が原則であり,かつ,それら行政も必要最小限に限られるべきものとされていた。しかし,その後とくに20世紀に入ってからの社会的・経済的矛盾の激化は,現代国家に対して積極的に市民社会・経済に介入することを要求するに至り,国家とその行政は積極的・現実的役割を果たすようになった。この傾向は,20世紀後半に入っていっそう強まっている。このような現代国家とその行政の役割の認識の下で,行政を授権し,かつ統制する行政法も新しい特色をもつに至った。そして,前述したような行政制度をもつと否とにかかわらず,少なくとも国民主権・民主主義および基本的人権尊重の原則が採用されている先進資本主義諸国家における行政法は,かなりの程度共通する特色を示しつつある。
まず,現代社会の国民の権利観念や権利意識の変化にともない,それらに対応する行政目的が複雑多様化したことから,行政法も変化をみている。たとえば,ごく単純な例として,道路交通法(1960公布)は,従来〈道路交通の安全と円滑を図る〉ことのみを目的としていたが,現在では〈道路の交通に起因する障害の防止に資すること〉をも目的としているし(1条),また,公有水面埋立法(1921公布)も,免許の基準に,かつてなかった〈其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト〉をあげるに至っている(4条1項3号)。これらは環境権的発想の影響である。
つぎに,行政法は,ある場合には行政活動をできるだけ消極的ならしめる(例,警察行政)が,ある場合には,むしろ積極的な行政活動を要求する(例,環境行政,教育条件整備行政)。このような消極行政と積極行政の併存および後者の大幅な増大も,国民の権利観念の変化にともなう現代行政法の特色となっている。
さらに,現代行政は多種多様な目的と内容において行われるが,そのための手段=形式も,それぞれの目的・内容に応じて多様化している。行政法が公権力の行使たる法行為(例,行政行為)や事実行為(例,行政上の即時強制)というような命令・強制をともなう手段を定めることもあれば,法令の根拠の有無はともかく,命令・強制をともなわない非権力的な法行為(例,行政契約)や事実行為(例,助言,勧告などのいわゆる行政指導)も多用されている。かつての行政法,行政法学は,主として前者の権力行政を重視し,それを中心に構成されていたが,今日では,後者の非権力行為をめぐる法現象がきわめて重要となっている。
最後に,現代行政は,権力的手段を用いようと非権力的手段を用いようと,一般にその具体的な活動において,広範な裁量権を認められ,または獲得しつつある(〈行政裁量〉の項参照)。同時に,複雑化した現代行政の総合性・体系性と具体的妥当性を確保するために,今や,行政上の計画または計画行政があらゆる行政領域において展開するに至っている。したがって,権力行政であると否とにかかわらず,行政計画を策定し,それに従って行動する行政は,それら計画策定過程と実施過程における行政裁量の民主的・科学的統制に対する考慮をも要求されているし,それをどのように法的に位置づけるかが,現代行政法の課題となっているのである。
以上のような現代行政・行政過程の展開の中で,世界各国にほぼ共通する行政法のもっとも著しい現代的特色は,その具体的内容の差異はともかく,行政救済法制の充実と,行政の事前の公正手続または適正手続を保障する行政手続法制の展開である。また,とくに行政過程をより民主的かつ合理的にするための市民参加と,市民参加により実効あらしめるための行政情報の公開(情報公開)が行政法におけるすぐれて現代的な要請となっている。行政法は,現代社会にあっては,国民の人権保障にその存在理由を見いだす行政の公共性を,法的に担保する役割を担っているのである。
→営造物 →行政 →行政争訟 →行政罰 →公物 →公用負担
執筆者:室井 力
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
行政権の組織および作用に関する法の総称。内閣が行政を行うにあたって、具体的に国のどのような機関(役所)が担当するか、その機関はどういう仕組みであるか、機関と機関との関係はどのようなものであるか(これらについて定めたものは行政組織法とよばれる)、また行政の目的を実現するため国の機関が法律を適用し実施するについては、国民との間にどのような法律関係が形成されるか(これは行政作用法とよばれる)などを定めた法律のすべてが行政法である。民法や刑法などと異なり、「行政法」とよばれる統一的な法典があるわけではなく、行政の範囲が広いため、種々の内容や目的をもった多くの法律から成り立っており、これらを一般に行政法とよんでいる。
このような行政法は、権力分立主義を前提として、行政権を立法によって制約する、すなわち行政権の恣意(しい)を防止するため、法律によって国の行政を行い(法律による行政の原則という)、国民の権利や自由を守ること、機関との権限と責任の範囲を明確にし能率を高めることを目的として観念せられたものである。
これに対し、従来の行政法学で行政法という場合には、行政に関する特殊固有な法、すなわち、私人間の生活上の利害関係を調整する私法と異なる行政に関する「公法」だけをさす意味で用いられた。この意味での「行政法」の観念は、行政裁判制度をもつフランス、ドイツなどにおいて生成・発展してきた。フランスでは、行政権を司法権による抑圧・干渉から守るために行政裁判所が設けられ、その判決例によって、一般私法の法原理(公法原理)がしだいに認められるようになり、行政に固有の法体系としての行政法が発達した。この法理がドイツその他の大陸諸国に受け入れられた。
これに対し英米法系の諸国では、原則としてこのような特殊な行政法体系を認めないが、近時、行政活動の分野が拡大し複雑になるにしたがって、技術的な要請から、特殊の行政分野に、いわゆる行政委員会の制度の発達をみるに至り、しだいに新しい意味の行政法の形成がみられつつある。
日本では、近代国家体制の成立とともに、この大陸法的制度を移入し、明治憲法の下では、行政法は行政主体と国民との間を規律する行政に特殊固有の法であるとし、これに関する裁判にあたるために、行政裁判所が設置された。これに対して日本国憲法の下では、イギリス、アメリカ合衆国に倣い、行政裁判所は廃止され、法律上の争いはすべて司法裁判所において裁判されることになったが、明治憲法の下で形成されてきた特殊の公法原理は否定されてしまったわけではない。ただ明治憲法の下では、行政作用の範囲が比較的狭隘(きょうあい)であったこと、行政作用の中心が権力的な作用であったことなどとも関連して、公法は私法とはまったく異なった法であるとし、公法原理の特殊性が強調されがちであった。ところが日本国憲法の下では、行政作用が国民生活のあらゆる分野にわたって広範に行われるようになり、とくに国民のためのサービスが重視されるようになるにつれ、公法と私法との区別の相対性が強調され、特殊の公法原理がしだいに否定または軽視される傾向にある。しかし、それでも、行政権が国民に対して権力的・一方的に命令し、強制する場合(たとえば警察処分・租税賦課徴収処分)、または一般的には私法原理に服すべきものとしながら、とくに公益上の考慮を必要とする場合(たとえば公物・営造物の管理・運営)には特殊の制度を設け、公法原理の適用を認めるのが、現在の一般的な考え方である。
行政法に関する最近の現象としては、計画行政とか指導行政などの新しい行政作用の型の出現がある。いずれも国民生活に行政が積極的に介入するという行政作用の拡大に伴って生じた現象であるが、「法律による行政の原理」の例外をなすものであり、それに対する民主的コントロールをどうするかという新しい問題が論議の対象となっている。いずれにしても、行政法は、近代国家の生み出した新しい、しかも年々発展し拡大する法分野であり、加えてその規律の対象が非常に広範多岐であるため、民法典や刑法典のような行政法典を設けることはきわめて困難で、行政法の全般にわたる通則的な法典は、まだ制定されるに至っていない。
[池田政章]
『田中二郎著『法律学全集6 行政法総論』(1958・有斐閣)』
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…行政は法律に基づき,かつ法律に違反してはならないという原理。近代的・現代的法治国家の行政法の分野におけるもっとも基本的な原理であって,刑法の分野における罪刑法定主義に対応するものである。 〈法治行政の原理〉または〈行政法における法治主義〉ともいう。…
※「行政法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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