行政上の不服申立てと訴訟法上の不服申立てがある。行政上の不服申立ては、行政庁の違法不当な処分その他公権力の行使不行使について行政庁に対してなす救済手段をいう。一般法として、従来の訴願法にかえて1962年に行政不服審査法(昭和37年法律160号)が制定され、行政処分については原則として不服申立てができることになった。処分庁に対してなすものを異議申立て、処分庁の直近行政庁に対してなすものを審査請求という。前者は原則として処分庁に上級行政庁のない場合に限る。法令に基づく申請にもかかわらず相当の期間内に処分をしない不作為に対しては、異議申立てと審査請求のいずれかをすることができる。審査請求の裁決に不服があれば、さらに再審査請求できる場合がある。行政処分について不服ある場合に、ただちに裁判所に出訴するか、行政庁に不服申立てをするかは原則として自由であるが、まず不服申立てをしなければならないとされている例外も多い。不服申立ては、処分のあることを知ったときから30日ないし60日以内にしなければならない。ただし、特別法で行政不服審査法と異なる定めを置いている場合が多い。
訴訟法上は、裁判または事実行為(たとえば執行行為や書記官の処分)によって不利益を受ける者が、同一または上級裁判所にその取消し、変更もしくは効力を失わせることを求める申立てをいう。たとえば控訴、上告、抗告、再審の訴え、各種の異議などがこれに属する。
[阿部泰隆]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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