簡易生命保険法

保険基礎用語集 「簡易生命保険法」の解説

簡易生命保険法

大正5年に制定された同名称の法律(大正5年、法律第42号)を全文改正し、昭和24年5月に公布、6月から施行された法律(昭和24、法律第68号。事業主体と事業の経営、国と保険加入者との間の権利義務の内容、国と保険加入者との間の契約上の権利義務に関する紛争処理手続きなど簡易生命保険契約に関する基本的事項が規定されています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む