結婚子育て資金贈与(読み)ケッコンコソダテシキンゾウヨ

デジタル大辞泉 「結婚子育て資金贈与」の意味・読み・例文・類語

けっこんこそだてしきん‐ぞうよ【結婚・子育て資金贈与】

親や祖父母など直系尊属が20歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚子育てにかかる資金を一括して贈与する場合、1000万円まで贈与税非課税とした制度(結婚資金は300万円まで)。平成27年(2015)4月から平成31年(2019)3月まで適用された。

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