給付金の支給基準

共同通信ニュース用語解説 「給付金の支給基準」の解説

給付金の支給基準

B型肝炎訴訟のこれまでの給付金は、死亡後や、肝がんと重い肝硬変の発症から提訴までの期間が20年以内の場合は3600万円、軽い肝硬変は2500万円。20年を超えた場合の金額はいずれも規定がなかった。

慢性肝炎は20年以内で1250万円だが、20年超で300万円か150万円。未発症者は予防接種時(母子感染者は出生時)から提訴まで20年以内は600万円、20年超で50万円。

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