デジタル大辞泉 「縁座」の意味・読み・例文・類語 えん‐ざ【縁座/縁×坐】 重い犯罪について、犯罪人の家族や家人までが罰せられる制度。奈良時代から行われ、特に江戸時代、武士に対してきびしく適用された。明治15年(1882)廃止。→連座 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例