精選版 日本国語大辞典 「罪避所」の意味・読み・例文・類語
つみさり‐どころ【罪避所】
- 〘 名詞 〙 罪からのがれる所。「つみさりどころなし」の形で、罪、咎(とが)からのがれられない、の意で用いる。
- [初出の実例]「うちうちに、心も知らざりける、恨みおかれんも、つみさり所なき心ちすべければ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)総角)
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...