精選版 日本国語大辞典 「罪避所」の意味・読み・例文・類語
つみさり‐どころ【罪避所】
- 〘 名詞 〙 罪からのがれる所。「つみさりどころなし」の形で、罪、咎(とが)からのがれられない、の意で用いる。
- [初出の実例]「うちうちに、心も知らざりける、恨みおかれんも、つみさり所なき心ちすべければ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)総角)
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...