精選版 日本国語大辞典 「罪避所」の意味・読み・例文・類語
つみさり‐どころ【罪避所】
- 〘 名詞 〙 罪からのがれる所。「つみさりどころなし」の形で、罪、咎(とが)からのがれられない、の意で用いる。
- [初出の実例]「うちうちに、心も知らざりける、恨みおかれんも、つみさり所なき心ちすべければ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)総角)
《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...
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