精選版 日本国語大辞典 「罪避所」の意味・読み・例文・類語
つみさり‐どころ【罪避所】
- 〘 名詞 〙 罪からのがれる所。「つみさりどころなし」の形で、罪、咎(とが)からのがれられない、の意で用いる。
- [初出の実例]「うちうちに、心も知らざりける、恨みおかれんも、つみさり所なき心ちすべければ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)総角)
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...