精選版 日本国語大辞典 「罰当」の意味・読み・例文・類語
ばち‐あたり【罰当】
- 〘 名詞 〙 ( 形動 ) 罰があたること。また、そのさまやその人。多く、罰があたってあたりまえのような、悪い行ないをした人をののしっていうのに用いる。
- [初出の実例]「あのばちあたりがばちあたりといはばかきさがさふ」(出典:虎明本狂言・節分(室町末‐近世初))
- 「その上唇と下唇とを上と下から裂いてしまっても、まだ足りない程の罰当りだ」(出典:続あにいもうと(1934)〈室生犀星〉)
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...