共同通信ニュース用語解説 「老朽原発」の解説
老朽原発
運転開始から40年前後たつ原発。原子炉等規制法は運転期間を原則40年とする一方、1回に限り20年を上限に延長することを認めている。延長には40年を迎える日までに新規制基準への適合性審査のほか、設備の老朽化に対応した審査に合格する必要がある。新基準が施行された2013年7月時点で既に40年近くがたっていた高浜1、2号機は、経過措置として施行3年後の今年7月7日まで審査期限が猶予されている。
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