老朽原発

共同通信ニュース用語解説 「老朽原発」の解説

老朽原発

運転開始から40年前後たつ原発。原子炉等規制法は運転期間を原則40年とする一方、1回に限り20年を上限延長することを認めている。延長には40年を迎える日までに新規制基準への適合性審査ほか設備老朽化に対応した審査に合格する必要がある。新基準が施行された2013年7月時点で既に40年近くがたっていた高浜1、2号機は、経過措置として施行3年後の今年7月7日まで審査期限が猶予されている。

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