ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「臨時代理大・公使」の意味・わかりやすい解説 臨時代理大・公使りんじだいりたい・こうしchargé d'affaires ad interim 大・公使が旅行などの事由により不在の間,暫定的にその代理として大・公使館の事務を処理する館員。信任状によらず,接受国外務大臣に対する通告をもってその任につく。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by