信任状(読み)シンニンジョウ

デジタル大辞泉 「信任状」の意味・読み・例文・類語

しんにん‐じょう〔‐ジヤウ〕【信任状】

特定の人を外交使節として派遣する旨を記した公文書。派遣国の元首または外務大臣から接受国の元首または外務省にあてて発する。

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精選版 日本国語大辞典 「信任状」の意味・読み・例文・類語

しんにん‐じょう‥ジャウ【信任状】

  1. 〘 名詞 〙 ある者を自国の外交使節として派遣する旨を記載した文書特命全権大使特命全権公使の場合には、派遣国の元首から接受国の元首へあてられる。信任状の受理によって、接受が正式に成立する。わが国では、内閣発行し、天皇がこれを認証する。〔英和外交商業字彙(1900)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信任状」の意味・わかりやすい解説

信任状
しんにんじょう
letter of credence

外交使節を派遣する国家の元首から、接受する国家の元首にあてて、使節の任命を正式に通告する公文書。日本では内閣が発行し(憲法73条)、天皇がこれを認証する(憲法7条)。形式内容については国際法上の規則はないが、使節の任命の通知ほか、一般的任務を述べ、使節のことばを信任されたい旨を記すのが普通である。信任状が元首に提出されたとき、正式に使節の任務が開始される。

[石本泰雄]

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百科事典マイペディア 「信任状」の意味・わかりやすい解説

信任状【しんにんじょう】

外交使節を派遣する際にその任命を通告する外交公文書。通常は本国元首から相手国元首に,代理公使の場合は本国外務大臣から相手国外務大臣にあてられる。使節は任地に到着して信任状を提出,それが受理されてから正式に職務が始まる。日本では内閣が発行,天皇がこれを認証,受理する。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信任状」の意味・わかりやすい解説

信任状
しんにんじょう
lettre de créance; letters of credence; credentials

外交使節団の長としての大使または公使が任地に向うとき携行すべき公文書。形式や内容に規制はなく,使節の任命を通知し,使節を信任されたい旨を記しているのが普通であり,派遣国の元首から接受国の元首にあてられる。使節は接受国で信任状の副本を外務省に提出し,さらに正本を元首に直接に捧呈する。日本では内閣が発行し,天皇がこれを認証する (憲法7) 。

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世界大百科事典(旧版)内の信任状の言及

【外交】より

…正式の外交文書ではないが,外交上よく使われる。 信任状credentials大使または公使は任地に派遣されるにあたって,自国君主または国家元首の署名した,全幅の信用を与える旨の信任状を与えられ,着任にさいして接受国の君主または元首にこれを提出する。 随員一国の外交使節団にあって,団長を補佐するものをいう。…

【外交官】より

…また随員として参事官,書記官,外交官補がおかれ,いずれも外交特権を享受するようになった。またエクス・ラ・シャペル会議以後,信任状の捧呈や謁見など外交儀礼のルールも詳細に取り決められた。こういったルールは一見煩瑣なようであるが,国家と国家との間には利害や力関係や威信問題が複雑に入り組んでいるため,無用なトラブルや紛争を回避するためには必要な手続きとして考案されたものである。…

※「信任状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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