自動拒菅貸付

保険基礎用語集 「自動拒菅貸付」の解説

自動拒菅貸付

生命保険契約や積立型損害保険契約保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、特に契約者から反対の申し出がない限り、保険会社が契約者にその時点における解約返戻金の範囲内で保険料を貸付け、契約を有効に存続させる制度を指します。保険料振替貸付制度ともいいます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む