自動振替貸付

保険基礎用語集 「自動振替貸付」の解説

自動振替貸付

生命保険契約や積立型損害保険契約保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、特に契約者から反対の申し出がない限り、保険会社が契約者にその時点における解約返戻金の範囲内で保険料を貸付け、契約を有効に存続させる制度を指します。保険料振替貸付制度ともいいます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む