保険基礎用語集 の解説 自動車損害賠償責任保険証明書 自賠責保険契約締結に際し保険会社が契約者に交付する証明書を指します。自動車は、この証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならない(自賠法第8条)。自動車の検査、登録を受けようとする者は、行政庁に対し、自動車検査証の有効期間をカバーする保険期間のある自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない(自賠法第9条)。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by