自転車運転の危険行為

共同通信ニュース用語解説 「自転車運転の危険行為」の解説

自転車運転の危険行為

昨年6月1日施行の改正道交法施行令で定めた、重大な事故につながる悪質な違反14項目。信号無視遮断機が下りた踏切への立ち入り、ブレーキのない自転車運転、一時停止違反、歩行者用道路での徐行違反など。携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースも摘発対象となる。14歳以上の運転者が、3年以内に2回以上摘発されると安全講習が義務付けられる。講習は3時間で手数料は5700円。講習を受けないと5万円以下の罰金が科せられる。

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