手数料(読み)てすうりょう

精選版 日本国語大辞典 「手数料」の意味・読み・例文・類語

てすう‐りょう ‥レウ【手数料】

〘名〙
手数をかけたことに対する報酬として支払う金銭
※寄笑新聞(1875)〈梅亭金鵞三号五両に付き一分づつ手数料(テスウレウ)を添へずば借(かり)る者無く」
② 各種試験・商品検査など、国家または公共団体の特別の行為によって利益を享受する者が、その報酬として徴収される料金
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)六二条「報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「手数料」の意味・読み・例文・類語

てすう‐りょう〔‐レウ〕【手数料】

手数をかけたことに対する報酬として支払う金銭。「仲介業者に手数料を払う」
国・地方公共団体などが、特定の者のために行う事務について徴収する料金。
[類語]代金料金代価月謝有料勘定会計支払い精算愛想あいそ愛想あいそお代清算決済対価手間賃賃金使用料送料倉敷料原稿料入場料木戸銭授業料口銭湯銭運賃借り賃貸し賃宿賃店賃たなちん家賃間代部屋代室料席料席代下宿代場所代場代地代

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「手数料」の意味・わかりやすい解説

手数料
てすうりょう

一般に他人の求めに応じて行った特定の行為に対する報償として受け取る金銭をさすが、行政上は国、公共団体などが特定の者のために行う事務について徴収する料金をいう。国が徴収する手数料には民事訴訟家事審判非訟事件民事調停などの司法手続、各種許認可、租税督促、戸籍、住民登録、登記実用新案特許意匠、商標、各種試験など行政上の手続に関する手数料などがある。また、地方公共団体は地方自治法(227条)の定めるところにより各種手数料を徴収することができる。手数料の納入方法としては現金による方法と証紙による方法とがある。また、特定の手数料については滞納処分の例により裁判手続を経ずに徴収することができる。このような公法上の手数料は法令により一方的に定められ、私法上の手数料と異なり、国、公共団体などの提供するサービスとの間に対価関係はかならずしも存在せず、そのサービスに要する費用より安く定められることが多い。なお、公証人や執行官もその職務について法令の定める手数料を徴収できる。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

潮力発電

潮の干満の差の大きい所で、満潮時に蓄えた海水を干潮時に放流し、水力発電と同じ原理でタービンを回す発電方式。潮汐ちょうせき発電。...

潮力発電の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android