一般に他人の求めに応じて行った特定の行為に対する報償として受け取る金銭をさすが、行政上は国、公共団体などが特定の者のために行う事務について徴収する料金をいう。国が徴収する手数料には民事訴訟、家事審判、非訟事件、民事調停などの司法手続、各種許認可、租税督促、戸籍、住民登録、登記、実用新案、特許、意匠、商標、各種試験など行政上の手続に関する手数料などがある。また、地方公共団体は地方自治法(227条)の定めるところにより各種手数料を徴収することができる。手数料の納入方法としては現金による方法と証紙による方法とがある。また、特定の手数料については滞納処分の例により裁判手続を経ずに徴収することができる。このような公法上の手数料は法令により一方的に定められ、私法上の手数料と異なり、国、公共団体などの提供するサービスとの間に対価関係はかならずしも存在せず、そのサービスに要する費用より安く定められることが多い。なお、公証人や執行官もその職務について法令の定める手数料を徴収できる。
[阿部泰隆]
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