…行政庁が行政処分を決定するための事実認定や,法律の適用等について,処分を受ける国民があらかじめ裁判類似の手続(準司法的手続)によって,自己の主張をなす機会を与えられることが保障されている点で,一般の行政処分の決定方式と異なる。 公正取引委員会の審判手続は刑事裁判に似た構造をもち,公正取引委員会ないしは事務局職員である審判官が裁判官,独禁法違反を問われている事業者が被告人(被審人と呼ばれる),事務局職員である審査官が検察官として機能し,当事者主義的手続の下で,証拠による事実認定がなされ,法の適用が争われる。このような手続を経て最終的に下される判決に該当する決定が審決であり,その主文は行政処分である排除措置を定めるものである。…
※「被審人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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