民事訴訟で,受命裁判官または受託裁判官が当事者や証人その他の訴訟関係人に対して書面または口頭で陳述の機会を与える手続をいう(民事訴訟規則35条,78条)。裁判所が,口頭弁論を開かない場合に行う同様の手続は審尋(訊)と呼ばれる。審問および審尋は,当事者等の利害関係人に簡易迅速な陳述の機会を与え,裁判所ないし裁判官が口頭弁論のような厳格な方式によらずに利害関係人の主張を聞くための手続である。なお,行政機関が処分等の行為を行うに際して,利害関係人に陳述の機会を与え,その意見を聴取する手続(一般には聴聞と呼ばれる)をさして審問と呼ぶことがある(証券取引法36条,労働組合法27条1項)。
→審尋
執筆者:太田 勝造
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二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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