裁判管轄権(読み)サイバンカンカツケン

世界大百科事典(旧版)内の裁判管轄権の言及

【裁判管轄】より

…単に管轄ともいう。同じ内容を表すのに裁判管轄権,管轄裁判所という語も用いるが,これは視点の違いである。すなわち,特定の裁判所からみれば,その裁判所がどれだけの範囲の事件を取り扱う権限を有するか,すなわち裁判管轄権の問題となり(単に管轄権ともいう),特定の事件または人からみれば,その事件または人について管轄権を行使する裁判所はどの裁判所か,すなわち管轄裁判所の問題となるわけである。…

※「裁判管轄権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む