裏金事件の自民党処分

共同通信ニュース用語解説 「裏金事件の自民党処分」の解説

裏金事件の自民党処分

自民党は4月、派閥裏金事件を巡り関係する衆参議員ら39人の処分を決めた。旧安倍派の塩谷立、世耕弘成両氏を離党勧告とし、下村博文、西村康稔両氏に党員資格停止1年、高木毅氏に同6カ月を科した。党則に基づく処分は8段階で重い順に(1)除名(2)離党勧告(3)党員資格停止(4)選挙における非公認(5)国会および政府の役職の辞任勧告(6)党役職停止(7)戒告(8)党則など規則順守の勧告-と定める。残り34人は非公認より軽い党役職停止や戒告の処分とした。不記載額が500万円未満の議員ら45人は党紀委員会の処分を受けず、幹事長注意で終わった。

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