裏金事件の自民党処分

共同通信ニュース用語解説 「裏金事件の自民党処分」の解説

裏金事件の自民党処分

自民党は4月、派閥裏金議員ら39人の処分を決めた。塩谷立、世耕弘成両氏を離党勧告とし、下村博文、西村康稔両氏に党員資格停止1年、高木毅氏に同6カ月を科した。党則の処分は重い順に(1)除名(2)離党勧告(3)党員資格停止(4)選挙における非公認(5)国会政府の役職辞任勧告(6)党役職停止(7)戒告(8)党則など規則順守の勧告-。残り34人は党役職停止や戒告とした。政治資金収支報告書の不記載が500万円未満の45人は党則に基づかない幹事長注意とした。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む