この言葉自体の意味は,過失や非行を言葉に出して戒めさとすことであるが,企業,学校,公務員制度のなかなど社会で広く用いられている。また,法律上もいろいろの領域で用いられているが,その代表的なものは,(1)行政上の義務の履行を促すために行われる通知行為としての戒告と,(2)公務員制度のなかで懲戒処分の一種として行われる戒告である。前者の典型的なものは行政代執行法に規定されているものである。行政庁が履行義務者本人に代わって代執行を行う際の手続の一つとして,相当な履行期限を示し,その義務が当該期間内に履行されない場合は行政庁が代執行する旨を文書をもってあらかじめ本人に通知しておくのがそれである(3条)。後者は,公務員の職務上の義務違反に対する制裁の一つとして,再度同様の義務違反をおかすことのないよう,将来を戒めるために行われる処分である(国家公務員法82条,地方公務員法29条)。その他,弁護士(弁護士法57条1号),税理士(税理士法44条1号)等に対する懲戒処分の中にも戒告が見られる。
→懲戒
執筆者:佐藤 英善
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法律上二義がある。
(1)行政代執行法上は、相当の履行期限を定めて、それまで義務履行がないとき代執行をなすべき旨の通知行為をいう。この期限までに義務の履行がない場合に初めて代執行をなすことができるのが原則である。
(2)国家公務員法、地方公務員法上は懲戒処分の一種で、職員の懲戒責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。懲戒処分として戒告・減給・停職・免職の4種類があり、戒告はこのうちもっとも軽い処分で、それ自体は単にしかりおくだけであるが、戒告処分を受けると、昇給延伸されるのが普通である。
[阿部泰隆]
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