要緊急対処特定外来生物(読み)ヨウキンキュウタイショトクテイガイライセイブツ

デジタル大辞泉 「要緊急対処特定外来生物」の意味・読み・例文・類語

ようきんきゅうたいしょ‐とくていがいらいせいぶつ〔エウキンキフタイシヨトクテイグワイライセイブツ〕【要緊急対処特定外来生物】

特定外来生物うち、特に緊急に防除措置を行う必要がある生物。令和4年(2022)に特定外来生物被害防止法が改正され、蔓延した場合、生態系に対する重大な被害社会生活への著しい影響を及ぼすおそれがある生物を指定することが定められた。
[補説]令和4年(2022)にヒアリ類が指定された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む