特定外来生物被害防止法(読み)トクテイガイライセイブツヒガイボウシホウ

デジタル大辞泉 「特定外来生物被害防止法」の意味・読み・例文・類語

とくていがいらいせいぶつひがい‐ぼうしほう〔トクテイグワイライセイブツヒガイバウシハフ〕【特定外来生物被害防止法】

《「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の略称》生態系を乱す、人に害を与える、農林水産業に被害があるなどのおそれがある外国原産の生物を特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入などを規制する法律。個体だけでなく、卵・種子・器官も含まれ、生きているものに限られる。既に国内に入っている種についても、問題があれば指定することができる。平成16年(2004)6月成立。外来生物法。外来生物被害防止法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む