デジタル大辞泉 「親類預け」の意味・読み・例文・類語 しんるい‐あずけ〔‐あづけ〕【親類預け】 江戸時代の刑罰の一。犯罪人が幼少または病気で刑を執行しにくい場合など、成長または平癒まで、親類に預けて監視させること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例