説教等妨害罪(読み)セッキョウトウボウガイザイ

デジタル大辞泉 「説教等妨害罪」の意味・読み・例文・類語

せっきょうとうぼうがい‐ざい〔セツケウトウバウガイ‐〕【説教等妨害罪】

宗教上の説教礼拝葬式を妨害する罪。刑法第188条第2項が禁じ、1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。説教妨害罪。

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