説教等妨害罪(読み)セッキョウトウボウガイザイ

デジタル大辞泉 「説教等妨害罪」の意味・読み・例文・類語

せっきょうとうぼうがい‐ざい〔セツケウトウバウガイ‐〕【説教等妨害罪】

宗教上の説教礼拝葬式を妨害する罪。刑法第188条第2項が禁じ、1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。説教妨害罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

7月10日は東京・浅草観音(あさくさかんのん)(浅草寺(せんそうじ))の結縁(けちえん)日で四万六千日という。この日に参詣(さんけい)すると4万6000日参詣したのと同じ功徳(くどく)があるといって信...

ほおずき市の用語解説を読む