山川 日本史小辞典 改訂新版 「警察制度」の解説
警察制度
けいさつせいど
廃藩置県以前の警察業務は,中央では軍務官(のち兵部省)・刑法官(のち刑部省)・弾正台の3機構が担当したが,明確な分掌体制を欠いた。地方では各藩が独自に,旧幕府直轄領は藩兵(のち府県兵)が行った。廃藩置県後,1872年(明治5)司法省内に警保寮をおき,全国の警察業務を統轄。同寮は74年内務省に移管され,以後同省が警察業務の統轄官庁となった。地方では神奈川・東京をはじめとして邏卒(らそつ)が組織され,管轄機関として県治条例により聴訟(ちょうしょう)課が設置された。邏卒は75年巡査と改称,聴訟課は第4課・警察本署と改称され,90年警察部となった。1877年の警察署・同分署の体制は1926年(昭和元)警察署に一本化された。法令面では1874年司法警察規則,翌年行政警察規則が公布され,両者の区分が明確となった。明治前期の警察制度整備には川路利良(としよし)の尽力が大きく,フランスやドイツの影響がみられる。第2次大戦後の1947年警察法の公布にともない,自治体警察・国家地方警察の2本立てとなったが,54年都道府県警察に一本化された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報