デジタル大辞泉
「責罰」の意味・読み・例文・類語
せき‐ばつ【責罰】
[名](スル)罪を責めて罰すること。
「其正邪を―するの権あるなり」〈田口・日本開化小史〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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せき‐ばつ【責罰】
- 〘 名詞 〙 罪を責めて罰すること。
- [初出の実例]「唐宣宗は明主なれども、太子をたてず。太子のことを云人は、必ず責罰(セキバツ)を加へらる」(出典:随筆・孔雀楼筆記(1768)二)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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