精選版 日本国語大辞典の解説
〘名〙 公職の選挙に際し、特定の候補者を当選させるなどの目的で、選挙人または選挙運動者に金品の供与、供応など不正の利益を与えることによって成立する罪。公職選挙法二二一条に規定。
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…このような行為を行うことを選挙違反ともいう。選挙犯罪は,買収罪・選挙妨害罪のような自然犯的・刑事犯的なものと,選挙運動取締規定違反のような行政犯的なものに分けることができる。日本では1925年の普通選挙法の制定以降後者も処罰の対象とされ,現行公職選挙法にもこの種の犯罪が多数規定されている。…
※「買収罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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