贓贖司(読み)あがないもののつかさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贓贖司」の意味・わかりやすい解説

贓贖司
あがないもののつかさ

令制による官司。刑部省に属し,罪人の資財没収や,不正に取得した財物,罪人が罪をあがなうために納めた財物,所持者不明の遺失物などを管理した役所。

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