贓贖司(読み)あがないもののつかさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贓贖司」の意味・わかりやすい解説

贓贖司
あがないもののつかさ

令制による官司刑部省に属し,罪人の資財没収や,不正に取得した財物,罪人が罪をあがなうために納めた財物,所持者不明の遺失物などを管理した役所

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む