贓贖司(読み)あがないもののつかさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贓贖司」の意味・わかりやすい解説

贓贖司
あがないもののつかさ

令制による官司刑部省に属し,罪人の資財没収や,不正に取得した財物,罪人が罪をあがなうために納めた財物,所持者不明の遺失物などを管理した役所

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む