ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贓贖司」の意味・わかりやすい解説 贓贖司あがないもののつかさ 令制による官司。刑部省に属し,罪人の資財没収や,不正に取得した財物,罪人が罪をあがなうために納めた財物,所持者不明の遺失物などを管理した役所。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by