贓贖司(読み)あがないもののつかさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贓贖司」の意味・わかりやすい解説

贓贖司
あがないもののつかさ

令制による官司刑部省に属し,罪人の資財没収や,不正に取得した財物,罪人が罪をあがなうために納めた財物,所持者不明の遺失物などを管理した役所

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む