出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…古代,中世の官司・官人の一つ。(1)奈良・平安時代に,ある事柄を担当する官司,あるいは官人の意味で用いられた言葉。…
…〈だじょうかんちょう〉とも読む。略して〈官庁〉ともいい,また〈官司〉ともいう。律令官制としての太政官の少納言局(その下僚に外記がいるので,外記局ともいう)と弁官局に所属する官人は,本来,朝堂院(八省院)内の暉章堂を執務の場としたが,律令体制の整備に伴う機構の拡充と官人の増加により,朝堂院外に政庁を持つに至った。…
※「官司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」