贖罪金(読み)しょくざいきん

精選版 日本国語大辞典 「贖罪金」の意味・読み・例文・類語

しょくざい‐きん【贖罪金】

〘名〙 犯した罪過を償うために差し出す金。
花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉四八「ラトラ贖罪金(ショクザイキン)を投ぜり」

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世界大百科事典(旧版)内の贖罪金の言及

【フェーデ】より

…そしてこの段階では,氏族団体は一つの権力団体として機能する。 フェーデの状態は,古くは血の復讐によってのみ解消されるが,中世初期には,王権の強化に伴って,復讐という手段のほかに,これと並行して,両当事者間の和解または判決により,贖罪金(賠償金)すなわち〈ブーセBusse〉の授受をもって終結させるという方法が出現する。フェーデ解消のすべての場合に,被害者側の復讐放棄の誓約がなされる。…

【復讐】より

…封建制の時代には,主君の復讐行為にはその家臣衆も参加する。しかし,とくに大権力者間の復讐行為は,農民,聖職者,商人などの弱者を犠性にするために,中世初期すでに,平和を願う王によりこれら弱者に特別の保護が与えられるようになり,復讐制は存置しつつも,裁判上または裁判外での,贖罪金(ブーセBusse,賠償金)の授受をもってする平和的なフェーデ解消手段が出現する。 10世紀末には,南フランスに生まれた〈神の平和〉運動が西ヨーロッパに波及し,初めて,教会の側からではあるが,復讐行為の制限の動きが出現する。…

※「贖罪金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」