そ
民の罪
りて、未だ
(法)に麗(つ)かざるも、州里に
ある
は、桎梏(しつこく)(かせ)して
(こ)れを嘉石に坐せしめ、
れを司
に役(えき)せしむ。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…したがって犯罪は,ある行為を犯罪と定める権威の性質,種類のいかんによっていくつかの類型に分けられる。社会とくに共同体の公共性を犯すものは社会的犯罪,特定の社会的役割に対する期待を犯すものが道義的犯罪,良心や倫理を犯すものが道徳的犯罪などと一応区別されるが,いずれも一括して罪悪・罪過などともよばれるように,明確な区別をつけにくいことが多い。これらに対し,神をはじめとし,祖先を神格化した祖霊や超自然的力ないしそれに基づく精霊などの神霊の権威を犯す宗教的犯罪は,しばしば罪障,罪業,冒瀆(ぼうとく)などとよばれて前者と区別される。…
※「罪過」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
初冠,加冠,烏帽子着ともいう。男子が成人し,髪形,服装を改め,初めて冠をつける儀式。元服の時期は一定しなかったが,11歳から 17歳の間に行われた。儀式は時代,身分などによって異なり,平安時代には髪を...