身代金目的略取等罪(読み)ミノシロキンモクテキリャクシュトウザイ

デジタル大辞泉 「身代金目的略取等罪」の意味・読み・例文・類語

みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】

身の代金を得ることを目的として、人を略取誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む