デジタル大辞泉 「身代金目的略取等罪」の意味・読み・例文・類語 みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】 身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例