身代金目的略取等罪(読み)ミノシロキンモクテキリャクシュトウザイ

デジタル大辞泉 「身代金目的略取等罪」の意味・読み・例文・類語

みのしろきんもくてきりゃくしゅとう‐ざい【身代金目的略取等罪】

身の代金を得ることを目的として、人を略取誘拐する罪。刑法第225条の2が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。身代金目的略取罪。身代金目的誘拐罪。身代金略取罪。身代金誘拐罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1969年から続く英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門で、他言語から英語に翻訳された優れた作品に贈られる。翻訳者の仕事を重視し、賞金5万ポンド(約970万円)は作家と翻訳者で折半される。2005年...

国際ブッカー賞の用語解説を読む